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「米沢牛、YONEZAWAGYU」の登録内容


登録日 平成29年3月3日


農林水産大臣登録第26号

地理的表示保護法制度とは何か。
(農林水産省食料産業局資料)

品質、社会的評価その他の確立した特性が産地と結び付いている産品について、その名称を知的財産として保護するものです。

制度の大枠

  1. 地理的表示を生産地や品質等の基準とともに登録。

  2. 基準を満たすものに「地理的表示」の使用を認め、GIマークを付す。

  3. 不正な地理的表示の使用は行政が取締る。

制度の効果

  1. 基準を満たす生産者が「地理的表示」を名称として使用可能。

  2. GIマークにより、他の産品との差別化が図られる。

  3. 訴訟等の負担なく、ブランドを守ることが可能。

登録標章(GIマーク)意義

GIマークは、登録された産品の地理的表示と併せて付すものであり、産品の確立した特性と地域の結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証するもの。

GIマークが日本の地理的表示保護法制度のものであることをわかりやすくするため、大きな日輪を背負った富士山と水面をモチーフに、日本国旗の日輪の色である赤や伝統・格式を感じる金色を使用し、日本らしさを表現した農林水産省の統一したマークです。

 この度、平成29年3月3日、「米沢牛、YONEZAWAGYU」は農林水産省認定の地理的表示GI保護制度に申請し、「米沢牛」は日本を代表する牛肉ブランドとして登録をされました。
 それぞれの流通段階において、米沢牛並びに地理的表示(GI)マークのセット表示が義務付けされることになりましたので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

米沢牛の定義

  1. 素牛
    素牛は、黒毛和種の未経産雌牛とする。

  2. 肥育
    生産地は山形県の置賜地域内で飼育期間が最も長く、かつ最終飼育地とする。
    出荷時の生後月齢は32か月以上とする。

  3. 枝肉の基準
    ア 黒毛和種の未経産雌牛であること。
    イ と畜時の生後月齢は32か月以上であること。
    ウ 公益社団法人日本格付協会が定める牛枝肉取引規格の
      肉質等級3等級以上であること。

  4. 最終製品としての形態
    米沢牛の最終製品としての形態は、牛肉である。

  5. 上記の基準を満たした枝肉を
    米沢牛、YONEZAWAGYUに認定いたします。